JH9YWA

活動の軌跡

『発災時の運用マニュアル』

スタイル服装 地震、または大規模な災害の発生後、電波法第52条4項に従って有線通信及び携帯電話が著しく困難な状況と判断したとき、 アマ無線を交信可能な状態にし、以下に従って運用する。

  1. 会員は、発災後まず、家族の安否確認および安全を確保する。
  2. 家族等の安否確認後、慌てずにこれからの自分の行動内容を十分に把握する。
  3. 出動には安全な服装と履物を着用し、ヘルメットを着用する。
  4. 出動は、ハンディー無線機・単三電池・災害情報マップ・筆記用具等必要な物を確認し行動する。
  5. 使用する周波数は、145.460MHz F3E(メイン)、 145.480MHz F3E(サブ)とする。
  6. 役員は、速やかに社南公民館または社南小学校にJH9YWA局(以下 アマ無線本部という)を立ち上げ交信可能状態にする。
  7. アマ無線本部は、最初に145.460MHzの運用を可能にする。
  8. アマ無線本部は、上記周波数が使用できず他の周波数にする場合は、145.480MHzにシフトする。
  9. アマ無線本部は、出動会員の把握を行う。
  10. 会員は、交信可能状態になれば、アマ無線本部へ通信開始を連絡して必要な指示を受ける。
  11. 会員の行動は、あらかじめの行動計画指示に従い、複数での行動を原則とする。
  12. 行動は、2次災害の可能性ある行動は絶対にしない。
  13. 行動は他局の交信を傍受しながら安全な行動判断をとる。
  14. アマ無線本部への報告は、安全な行動範囲で情報を収集し、非常事項のみを整理して簡潔に報告する。
  15. 公共機関より通信要請を受けた場合は、それに従いその旨をアマ無線本部に連絡する。
  16. アマ無線本部は、会員以外からの災害情報通信にも心がける。
  17. アマ無線本部は、有線通信及び携帯電話が著しく困難な状況が回復したとき非常通信の解除を行う。
  18. アマ無線本部は、交信のログを記録しておき、非常通信解除後に整理し、電波法第80条の規定により総務省に報告をする。
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